弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。5月に引き続き「レベニューシェア型請負契約」によって広がる新しいビジネスモデルを解説します。
前回(5月20日号)に引き続き「レベニューシェア型契約」のお話です。改めて、レベニューシェア型契約とは何なのか、詳しくご説明しましょう。
レベニューシェア型契約は「発注側と受託側で将来発生する売上や利益を分配することを条件に発注側のシステム初期投資を抑える契約」です。
例えば、賃貸住宅の建築において、工事請負代金額を抑えて、その代わりに物件管理費を毎月受領していく形の契約形態を採用する、というケースが考えられています。
この契約体系は、・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 6月20日号』に掲載しています。
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