解体工事などでの石綿(アスベスト)による健康被害の防止を目指す石綿障害予防規則(石綿則、厚生労働省所管)と大気汚染防止法(大防法、環境省所管)の石綿規制関連法が一部を除き、4月1日、施行された。 改正では、事前調査を行う者として「建築物石綿含有建材調査者」を定め、 一戸建て住宅については新設する「一戸建て建築物石綿含有建材調査者」による調査が、2年後の2023年10月の届出から義務化される。 改正では・・・
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