政府は3月13日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。同改正案には、断熱材や窓、水まわり設備など建材の高性能化を図るため、「トップランナー制度」の対象に追加することが含まれている。
トップランナー制度とは、製品の性能向上のため、その製造・輸入事業者に対して、3~10年先に目標年度を定め、目標設定時で最も高い基準(トップランナー基準)を満たすことを求めるもの。目標年度になると達成状況を国が確認する。
これまではエネルギー利用機器が対象だったが、家庭・民生部門からのCO2排出をおさえるため、建材の性能を引き上げ、住宅・建築物の省エネ性能の底上げを図る。中小のメーカー・輸入業者などは規制の対象から外すなどの措置を盛り込んでいる。
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