国土交通省は4月6日、一級建築士2人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会(3月30日開催)の同意を得て3月30日付で懲戒処分を行ったと発表した。
一人は免許取り消し。建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第114条の規定に違反する工事が行われる事態を生じさせた。 もう一人は10月1日から業務停止14日とする業務停止処分。代理者、設計者、工事監理者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを金融機関に渡した。
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