国土交通省は、不動産の売買取引においてオンラインによる重要事項説明(IT重説)の本格運用を3月30日から開始すると発表した。
本格運用にあたって、同省では、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に、売買取引に係るIT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱う旨を追加した。宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施するためのマニュアルも作成した。マニュアルには、一定の要件を含めた遵守すべき事項、留意すべき事項、具体的な手順、工夫事例などが記載、紹介されている。
売買取引においてIT重説を実施することにより、遠隔地に所在する顧客の移動や費用などの負担が軽減することや、重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待される。
マニュアルはこちらからダウンロードできる。
【ITを活用した重要事項説明実施マニュアル】(PDF)
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