長期優良住宅普及促進に関する改正法案が閣議決定
2月5日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定した。
法改正により、優良な住宅ストック形成と住宅の円滑な取引環境の整備を通じて、質の高い既存住宅の流通を促す。KPI(目標達成指数)として、認定長期優良住宅のストック数を2019年の113万戸から2030年に約250万戸にすることを掲げた。
長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正では、(1)共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)(2)良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設(3)認定手続の合理化(住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施)(4)頻発する豪雨災害等への対応(認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加)が示された。
既存住宅に係る紛争処理機能の強化として、住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正では、(1)住宅紛争処理制度の拡充(リフォーム・既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加、住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与)(2)住宅紛争処理支援センターの機能強化(住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用)などが示された。
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