2020年4月1日の意匠法改正に伴い、建築物や住宅の外観、内装についての意匠登録が行われている。
そんな中で昨年、「BESS」ブランドで住宅事業を展開するアールシーコア(東京都渋谷区)が、自社の住宅に外観デザインが類似するとして、地方の住宅会社の意匠権侵害を訴え、販売差し止めや損害賠償などを求める裁判で勝訴したとのニュース(本紙2020年12月20日号16面)は、住宅業界に大きなインパクトを与えた。
本紙連載「法律教室」の著者で、住宅・建築関連の法律問題に詳しく、トラブル・紛争処理などの実績も豊富な匠総合法律事務所・代表弁護士の秋野卓生さんは、全国の工務店に向け、「意匠権侵害に対する注意が必要だ」と訴える。
秋野さんに、留意するポイントや講じておくべき対策・準備などについて聞いた。
意匠登録の有無の事前調査を
意匠権者から実施許諾受ければデザイン使用可
1.意匠法改正
2020年4月1日の意匠法改正により保護対象を拡充し、新たに「画像」「建築物」「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。これに伴い・・・・
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