※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、改正建築物省エネ法施行を前に、工務店が対策しておくべきポイントを解説していただきます。
改正建築物省エネ法が4月1日から施行されます。小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が施主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度であり、この説明を実施しない場合には、建築士に対する処分もあり得ることから、ビジネススキームを明確に準備する必要があります。
まず、建築士事務所登録をしており、自社にて設計業務を完結できる工務店は、社内建築士と営業担当者との連携体制を整備する必要があります。
問題は、自社に建築士が在籍しておらず、外注建築士と提携して業務を遂行している工務店です。こういった工務店でも、新築住宅の建築確認申請書には、外注建築士の名義で設計業務をする旨が記載されていますので、建築確認申請書に名を連ねている建築士が施主に対して省エネ説明を実施する必要が出てきます。
外注建築士のなかには・・・
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