政府は1月26日、住宅ローン減税等の延長等に係る関連税制法案を閣議決定したことを踏まえ、住宅ローン減税の延長等の措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して適切な給付措置を行うため、「すまい給付金制度」についても給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長および床面積要件の緩和を行うよう『「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正について』を閣議決定した。
給付対象となる引渡し期限は、2021年12月から2022年12月に1年延長。住宅の床面積要件は、50m2以上から40m2以上に緩和する。
上記制度改正は、注文住宅を新築する場合は2020年10月~2021年9月まで、分譲住宅・既存住宅を取得する場合は2020年12月~2021年11月までに契約した者に適用される。なお今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。