※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、電子契約を導入したい工務店に向けて、押さえるべきポイントを解説していただきます。
最近、電子契約を導入したい!という法律相談を多く受けるようになりました。
脱ハンコの流れや印紙代節約というインセンティブが働いているようです。
電子署名として、電子署名法が2001年4月1日に施行された当時、想定していた電子契約のスタイルは、第三者である電子認証局が当事者本人の「固有性」の確認(その者が対象となる電子文書の作成者であることの確認)を行い、それに基づいて発行した電子証明書を用いて、当事者本人が電子署名を行うスタイルです。
2001年3月30日に発表された建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドラインが認めている電子契約もこの当事者本人が電子署名を行うスタイルを前提に定められています。
しかし・・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 12月20日号』に掲載しています
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