政府は12月21日、住宅ローン減税と住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等を盛り込んだ2021年度税制改正大綱を閣議決定した。民需主導の好循環の実現等に資する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的とするもの。ただし、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。
住宅ローン減税に関しては、現行の控除期間13年の措置について、契約期限と入居期限をともに1年延長する。契約期限は注文住宅が2020年10月~2021年9月、分譲住宅等が2020年12月~2021年11月、入居期限は2021年1月~2022年12月を満たす者に適用する。また、上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40m2以上に緩和し、40m2以上50m2未満については、合計所得金額1000万円以下の者に適用する。
住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置に関しては、2021年4月~12月の住宅取得等に係る契約について、2020年度と同額の非課税限度額(最大1500万円)を措置する。また、床面積要件は40m2以上に緩和する。40m2以上50m2未満については、合計所得金額1000万円以下の者に適用する。
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