政府は11月24日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」と「都市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
6月10日に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(改正法)のうち、災害リスクの高い区域における開発抑制に係る部分の施行期日を定めるとともに、法改正に関連した都市再生特別措置法施行令と都市計画法施行令の改正を行うもの。公布は11月27日、施行は2022年4月1日。
都市再生特別措置法施行令の一部改正では、災害レッドゾーンの区域として、災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域に加え、急傾斜地崩壊危険区域を規定した。
都市計画法施行令の一部改正では、市街化調整区域で特例的に開発が認められる区域を都道府県が条例で指定する際の基準として、災害危険区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域のほか、浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊や浸水により、住民の生命等に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を原則除外することを規定した。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。