増築部分の表示登記を変更
いずれにしても未登記部分を解消しないと住宅ローンが組めず土地建物の購入ができない。ローンを組むためには夫の名義に表題登記を変更する前に、今の持ち主の名義で増築部分を登記しなければならない。
夫が不動産会社にその件を伝えると、不動産会社はすぐに土地家屋調査士を雇い、測量して面積を調べた。その上で登記には建物の所有者であることを証明する書類が2種類以上必要になる。だが数十年前には車庫の増築で確認申請を行うことは極めて稀なので、当然その関連資料は存在しない。
こうした物件の場合、法務局の登記官と打ち合わせをして、所有者であることを判断するために必要な書類について決定する。一般的には工事の引き渡し証明書や領収書や見積書、固定資産税などが課税されていたことの証明書などが用いられる。さらに近隣住民に2名以上からの証明書、本人による上申書が必要になることもある。
ちなみにこの不動産会社はもう1つミスを犯していた。契約書に書かれたAさんの名前が間違っていたのだ。Aさんが気付いて、銀行担当者に住宅ローンを組むのに問題がないかを問い合わせた。
しかし担当者も契約書の名前が間違っていたことは経験したことがなく、判断できなかった。
そこでAさんは不動産会社に連絡をして契約書を書き直してもらうように依頼した。
不動産売買を巡る不動産会社の対応には問題があり、大きなクレームになりかねないところであったが、幸いなことにAさんの人柄と大規模リフォームを担当した自然派ライフ住宅設計代表の大沼勝志さんらのサポートもあって、事後対応はスムーズに進んだ。
住宅ローンの借入金額で悩む
不動産関連の調整が終わったところで、請負契約と住宅ローンの契約を行うことになった。多忙な夫に合わせて2つの契約を続けざまに行うことにした。この契約の場面を取材させてもらうことができた。
まずは自然派ライフ住宅設計との請負契約だ。こちらは事前に設計内容や見積りについて詰めていたので、それらを再確認し、工事費2215万円(エアコン、カーテン、造り付け家具の費用含む)で契約となった。
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