※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、改正建設業法で押さえておきたいポイントを解説していただきます。
10月1日に建設業法が改正されました。今回の改正では、請負契約書に「工事を施工しない日、工事を施工しない時間帯」の明記を義務づけるなど、工務店の皆さまへの影響も大きい法改正です[図1参照]。
さて、今回の建設業法改正では、「第二十四条の三第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える」として、「2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない」という規定が新設されました。
元請負人は、下請代金のうち・・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 10月20日号』に掲載しています
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