政府は10月20日、近年の自然災害の頻発・激甚化を踏まえ、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から災害時に人命・財産上の被害に直結するおそれが高いエリア(いわゆる災害レッドゾーン)を原則除外する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。公布日は10月23日、施行日は来年10月1日。
同政令では、今年6月10日に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の趣旨を踏まえ、居住誘導区域内の一層の安全性の確保を図るため、災害危険区域に加え、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域について、居住誘導区域を定めない区域に追加することとした。
ただし、地すべり防止工事・急傾斜地崩壊防止工事と、これらの工事の効果を継続させるための維持管理に係る措置を実施することにより、区域内の住宅の安全性が確保されている場合は、居住誘導区域を定めない区域とはしないこととした。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。