政府は10月13日、第201回国会で成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」のサブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に関する措置等に係る部分を施行するため、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」を閣議決定した。両政令の公布日は10月16日、施行日は12月15日。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」では、同法の「特定賃貸借契約の適正化に係る措置」に係る施行期日を12月15日とした。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」では、特定賃貸借契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続を規定したほか、その他所要の規定の整備を行うことを定めた。
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