国土交通省は9月30日、昨年6月12日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」(改正建設業法)が今年10月1日から一部規定を除き施行されることに伴い、受発注者間及び元下間における「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂し、第6版として公表した。
第6版では、建設工事の発注者(元請負人)が、請負契約を締結するまでに認めた「工期又は請負代金に影響を及ぼす事象(地盤の沈下など)」に関する情報を建設業者(下請負人)に提供することが義務づけられたことを踏まえ、「見積条件の提示等」に関する項目の記述を改訂した。
また、建設工事の請負契約の締結に際して書面に記載すべき事項に、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 」が追加されたことに対応し、「書面による契約締結」の項目の記述を改訂したほか、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」を工期とする請負契約を締結してはならないこととされたことを踏まえ、「著しく短い工期の禁止」に関する項目を新設した。
さらに、元請負人が下請負人に支払う建設工事の代金のうち、労務費相当部分については、現金で支払うよう適切に配慮しなければならないこととされたことを踏まえ、「支払手段」に関する項目を新設した。
同省では、ガイドラインの改訂を踏まえ、「建設企業のための適正取引ハンドブック」も改訂。第2版として同省ホームページでダウンロード提供している。そのほか、ガイドライン改訂の概要資料とハンドブック(第2版)の説明付き動画を10月中旬にホームページで公開予定。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。