政府は9月29日、公立小学校等を建築物移動等円滑化基準(いわゆる建築物バリアフリー基準)への適合義務の対象となる「特別特定建築物」に追加等する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。公布は10月2日、施行は来年4月1日。
今年5月20日に公布された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(バリアフリー法改正法)により、一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる「特別特定建築物」の範囲が拡大されることに伴い、バリアフリー法施行令の改正を行うもの。これにより、「特別特定建築物」として、小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に係るものに限る)で公立のものが追加される。
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