※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、省エネ基準への適否説明義務制度についてポイントを解説していただきます。
改正建築物省エネ法に伴い、300m2未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対し、以下の内容について書面で説明を行うことが義務付けられます。
1 省エネ基準への適否
2 (省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
この説明は、2段階で実施することになります。
まずは、省エネ基準への適合性評価について説明を希望するか、確認する意思確認を行います。この意思確認の結果、説明を希望する建築主に対して説明し、書面交付をすることになります[図1参照]。説明書の・・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 9月20日号』に掲載しています
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