政府は9月1日、昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」(改正建築物省エネ法)の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。政令の公布は9月4日、改正法の施行は来年4月1日。
今回施行される改正法では、床面積の合計が300m2未満の小規模の住宅・建築物(10m2以下のものは除く)の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
また、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2000m2から300m2に引き下げ、基準適合義務の対象範囲を拡大する。
さらに、地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例で省エネ基準を強化できることとする。
そのほか、国土交通省は9月1日、改正法の内容を動画で説明するwebサイト「改正建築物省エネ法オンライン講座」を開設した。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での説明会を開催しないことから、オンライン講座を通じて説明を確認するよう促している。
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