※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、国土交通省が暴風対策として示した「瓦屋根ガイドライン工法」を採用することの意義について解説していただきます。
国土交通省は、7月14日に行われた社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会(部会長:深尾精一首都大学東京名誉教授)で、昨年の房総半島台風による屋根被害を踏まえた建築物の強風対策案を示しました。
全日本瓦工事業連盟(以下、全瓦連)と全国陶器瓦工業組合連合会、全国厚形スレート組合連合会の3団体が定めた「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」の工法(以下、ガイドライン工法)を建築基準法の告示に位置付け、新築時や屋根を葺き替える際に義務付ける方針です。
①遵守されてこなかったガイドライン工法
私は、1999年から屋根瓦業界の仕事をするようになり、ガイドライン工法採用の重要性も講演会などで積極的にお話ししてきました。
業界団体が作ったガイドラインなのに・・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 8月20日号』に掲載しています
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