国土交通省は7月30日、「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」の第1回会合を開催。6月の改正マンション管理適正化法成立を受け、同法で国が決めるとされている基本方針とそれに含まれる指針の案が示された。また管理組合に対し行政が助言・指導・勧告を行う際の基準については、適切な長期修繕計画がないなどとなる見込み。
改正マンション管理適正化法では、国がマンション管理適正化の推進へ基本方針を策定する。また、市区(町村の場合は都道府県)が任意で国の基本方針に基づき、適正化計画・指針を任意で作成することができることを定める。管理組合は指針に従った管理を行う必要がある他、必要に応じて市区などから助言・指導・勧告を受ける可能性がある。また、市区などに管理計画の認定を申請することもできる。
国の基本方針に含まれる指針の案では、従来からのマンション管理適正化指針に基づき、管理組合が留意すべき事項として、(1)管理組合の運営(2)管理規約(3)共用部分の範囲及び管理費用の明確化(4)管理組合の経理(5)長期修繕計画の策定及び見直し等(6)発注等の適正化(7)良好な居住環境の維持および向上(8)その他-とした。住環境の維持および向上では、訓練など防災対策も検討事項とする。また基本方針では、老朽マンションの建て替えなどへの区分所有者の合意形成促進も事項に含める。
管理組合が市区などに管理計画の認定を求める場合は、管理規約の策定や管理者等の定義、集会(総会)の開催、25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれる計画期間となる長期修繕計画の作成や適切な修繕積立金の設定、管理費と修繕積立金の区分経理などが条件となる。これらができていない管理組合は、行政から助言・指導・勧告を受ける場合がある。
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