※新建ハウジング紙面から
弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。
今回は、インターネット上で完成見学会などを行う際の注意点を解説していただきます。
緊急事態宣言が解除され、徐々に住宅業界でも完成見学会などのイベントを再開し始めています。完成した建て物をビデオで録画し、自社ホームページ上にアップロードし、ウェブ見学会を企画している工務店や、SNSを利用したライブ配信見学会を実施している工務店もいます。
しかし、この顧客宅をビデオ撮影した映像をホームページ上にアップロードすることに際しては、「施主の承諾」を必ず得て頂きたいと思います。
①引き渡し前の建て物は自社のものだから、施主の同意は不要では?
当該建て物が自宅建て物である場合には、施主にとって、生活の本拠となる場所となります。従って、この生活の本拠となる建て物内部は・・・・
⇒ 続きは、最新号『新建ハウジング紙面 7月20日号』に掲載しています
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