国土交通省は12月27日、建設業者などが建設工事の現場などに掲げる標識の大きさを縮小すると発表した。同日の公布・施行。
具体的には、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号で規定されている建設業者が工事現場に設置する標識の大きさを現行の縦・横とも40cm以上から、縦25cm以上、横35cm以上に改めるほか、浄化槽工事業者や解体工事業者が営業所や工事現場に設置する標識もそれぞれ縦25cm以上、横35cm以上に縮小する。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。
第7回「囲炉裏・薪ストーブ 炭火・ほのおのあるくらしデザインコンテスト」募集:12月31日まで
利益10倍を実現した!住宅会社の『会議の仕組み』セミナー
デザイン住宅で売上を伸ばす!全国加盟店募集説明会
電 話:03-3556-5525 F A X:03-3556-5526 メール:[email protected]