国土交通省は12月27日、建設業者などが建設工事の現場などに掲げる標識の大きさを縮小すると発表した。同日の公布・施行。
具体的には、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号で規定されている建設業者が工事現場に設置する標識の大きさを現行の縦・横とも40cm以上から、縦25cm以上、横35cm以上に改めるほか、浄化槽工事業者や解体工事業者が営業所や工事現場に設置する標識もそれぞれ縦25cm以上、横35cm以上に縮小する。
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