中小企業庁は7月7日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で減収となった中小企業や個人事業者などへの家賃(賃料)補助である家賃支援給付金の申請受付を7月14日から開始すると発表した。申請はオンライン限定。最大で法人に600万円、個人事業者に300万円を補助する。
支給対象は資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者で、5~12月のいずれか1カ月の売上が前年同月比50%以上減少、連続する3カ月の売上の合計が前年同期比で30%以上減少する場合に、6カ月分の賃料の補助を行う。
法人の場合、月額賃料が75万円以下ならその3分の2、75万円超なら50万円に75万円の超過分に3分の1を乗じた額を足した値。ただし月100万円が上限。個人は37.5万円以下ならその3分の2、37.5万円超なら25万円に37.5万円の超過分に3分の1を乗じた額を足した値。上限は月50万円となる。
必要な書類は中小企業の場合、2019年分の確定申告書別表や法人事業概況説明書の控え、e-Tax利用なら受信通知、確定申告書や売上台帳といった売上減少を証明する書類、契約書など賃貸借契約を証明する書類、銀行通帳の写しや振込明細書など直近3カ月分の賃料支払いを証明する書類、口座情報として表紙など通帳の写しも要する。
オンライン申請限定だが、持続化給付金同様に商工会議所などにサポート会場を最大500カ所程度設ける計画としている。中小企業庁では家賃支援給付金は持続化給付金より書類が多く、持続化給付金の申請から給付まで2週間よりは時間がかかるとみている。約250万社・者からの申請を見込んでいる。
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