内閣府と独立行政法人都市再生機構(UR都市機構、神奈川県横浜市)は6月19日、災害発生時における被災者支援の早期実施のため、「災害時の住家の被害認定業務支援に関する内閣府と独立行政法人都市再生機構との協定」を締結した。
同協定に基づき、両者は災害対策基本法によって市町村長が実施する住家の被害状況調査に係る業務(住家の被害認定業務)への支援を行い、同業務の迅速化・円滑化を目指す。住家の被害認定は、被災者生活再建支援金をはじめとした各種被災者支援策の判断材料となる罹災証明書の交付に必要となる。
同協定に基づく主な連携協力事項は、(1)平時における連携協力=UR都市機構が派遣を予定する支援職員の技術力の向上/住家の被害認定業務に係る情報の共有、(2)災害発生時における連携協力=住家の被害認定業務の内容の説明/住家の被害認定業務の実施計画の策定に係る助言/現地調査の実施に係る助言/その他住家の被害認定業務の迅速かつ円滑な実施に必要な支援。
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