6月16日、改正マンション管理適正化法と改正マンション建替え円滑化法が衆議院本会議において可決・成立した。除却すべきマンションの認定の幅を広げる他、団地における敷地分割制度を創設。老朽化マンションの除却や建て替えの促進を図る。
マンション建替え円滑化法の改正については、除却必要性の認定対象にこれまでの耐震性不足に加え、外壁の剥落などで危害を生ずる恐れがあるマンションや、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加する。これまでも耐震性が不足している場合に区分所有者の5分の4の賛成があれば除却や土地の売却が可能だが、対象を広げる。また団地の敷地分割制度を創設。敷地の一部分割について、敷地共有者の5分の4以上の賛成で行えるようにした。
マンション管理適正化法の改正については、国がマンション管理適正化の推進へ基本的な方針を策定する。また、地方自治体が国の基本方針に基づき、適正化推進のための計画を任意で作成することができる。
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