政府は6月9日、3月31日に成立した改正土地基本法の施行期日を定めるため、政令改正を閣議決定した。固定資産課税台帳等の所有者情報の利用・提供規定、所有者等への報告徴収規定などは6月15日、街区境界調査に関する規定、地方自治体による筆界特定の申請に関する規定などは9月29日施行となる。政令公布は6月12日に行う。
改正土地基本法は所有者不明土地等問題に対応し、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置することを目指す。土地の適正な利用・管理に向け、登記など権利関係や境界を明確化する土地所有者の責務を明らかにし、国や地方自治体の行うべき施策について見直すと共に、土地政策全般の政府方針として「土地基本方針」を創設することを定める。地籍調査の優先実施地域での進捗率を現在の約8割から約9割に高めることを目標とする。
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