国土交通省は5月29日、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、公共工事を直接請け負おうとする建設業者に求められる経営事項審査の受審に係る特例措置を設けた。建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布し、同日施行した。
同省令では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、5月29日から来年1月31日までの間は、2018年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとした。
なお、来年2月1日からは原則のとおり、1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、来年2月1日に間に合うよう余裕をもって受審する必要がある。また、来年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その評点は有効なものとして取り扱われる。
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