政府は5月15日、建設業法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。10月1日に施行する。2019年6月12日公布の「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行が10月1日に行われるため。法で定める著しく短い工期による請負契約の禁止について、請負代金の額の下限は500万円、新築工事などの建築一式工事の場合は1500万円とする。違反した発注者に対しては必要があると認められる場合に、国土交通大臣等から勧告等を行うことができる。
工事現場の技術者の配置要件に関する規制についても変更。元請の監理技術者の補佐を置くと監理技術者が複数の現場の兼任ができるが、補佐する者の要件を、主任技術者要件を満たす者のうち監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等とする。この者を置いた場合、監理技術者が兼任できる工事現場の数を2カ所とする。下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事については、下請代金の合計額が3500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事とする。特定専門工事は専門工事のうち施工技術が画一的であるなどの理由で、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができる。
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