国土交通省は5月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行う「IT重説」について、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として扱うと発表した。「IT重説」の実施方法を記載した「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明暫定運用指針」を公表した。
同省では、同指針においてテレビ会議等のITを活用することを前提とする一方、建築主による必要な環境の整備が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には、重要事項説明を事前に録画したメディアを送付し、質疑に関しては電話等で対応するなど、柔軟な対応についても差し支えないとした。
同省は暫定措置の今後の取り扱いについて、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ、改めて通知する予定。また、中長期的なIT重説の在り方については、今後、社会実験の実施及びその結果の検証等を進める。
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