厚生労働省は新型コロナウイルス感染拡大に伴い4月30日付で、生活困窮者への家賃補助にあたる住居確保給付金の支給要件を緩和する。これまで支給にあたりハローワークへの求職申し込みが必要だったが、不要とする。
30日付で生活困窮者自立支援法施行規則(省令)を改正することで実施する。住居確保給付金については4月20日付で、支給対象者が離職・廃業後2年以内となっていたものを、就業中でも著しく減収があった場合にも拡大したばかりだった。新型コロナによる経済的悪影響が広がる中で、支援を強化する。
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