厚生労働省は新型コロナウイルス感染拡大に伴い4月20日付で、生活困窮者への家賃補助にあたる住居確保給付金の支給対象を拡大した。これまで支給対象者は離職・廃業後2年以内となっていたが、就業中でも著しく減収があった場合にも拡大する。
生活困窮者自立支援法施行令(政令)を改正した。国が4分の3、自治体が4分の1を補助する。支給期間は原則3カ月で最長9カ月。賃貸住宅の賃貸人または管理会社などへの代理納付により支給する。要件は東京23区の単身世帯の場合、世帯収入で13.8万円以下、預貯金50.4万円以下が目安となるという。支給額の目安は同じく東京23区の単身世帯で5万3700円。全国905福祉事務所設置自治体で1317カ所ある、生活困窮者自立相談支援機関で相談・申請を受け付ける。
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