政府は不動産登記や取引のオンライン化・ペーパーレス化を図る。4月20日、「事業環境改善のための関係府省庁連絡会議」の第6回会合を開催。不動産登記手続きでの固定資産評価証明書の不要化などを進めていく。
不動産登記では登記事項証明書の添付省略に加え、3月30日から法人の印鑑証明書の添付を不要とする制度改正を行っている。今後、固定資産評価証明書の不要化を検討する。固定資産評価証明書は登記時の登録免許税の納税額を計算するために使用しているが、固定資産納税通知書からも計算が可能なため、納税通知書の活用の方策を今年度中に実施する。1月から始まっている、市町村から法務局への固定資産評価額のオンライン提供の拡大を推進する。オンライン手続の前提である商業登記電子証明書の普及促進などにも努めていく。
不動産取引のオンライン化は、ビデオ通話などITを活用した重要事項説明が賃貸では2017年10月から本格運用され、売買は社会実験を行っている。電子書面の交付は賃貸で2019年9~12月に社会実験を行ったが、検証検討会を踏まえて実験ガイドラインを改定し、継続実施する方針としている。書面交付・対面・記名押印に関する今後の取り組み方針を検討し、今年度末までにその進捗状況を検討する。
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