大東建託(東京都港区)は4月15日、同社グループが管理する賃貸建物に入居中で、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより、賃料の支払いが困難な状況にある入居者を対象に、3カ月間を上限として賃料の支払いを猶予する措置を講じると発表した。
入居者から多くの賃料支払いに関する問い合わせを受けているほか、国土交通省も不動産関連団体を通じて、賃料の支払いが困難な事情がある事業者に対して柔軟な措置の実施を検討するよう要請していることを受けて実施するもの。
措置の対象者は、同社グループがオーナーから一括借り上げして管理する全国の賃貸建物に入居中で、新型コロナの影響による減収などにより、賃料の支払いが困難な状況にある入居者。個人契約・法人契約いずれも可。
対象となる家賃、駐車場代、共益費、自治会費について、3カ月間を上限に、申請から最長2年間の分割払いを認める。ただし、2年以内に退去する場合は、退去時に一括での支払いが必要となる。
申請期間は4月20日から6月末日まで。申請方法は別途、大東建託パートナーズのホームページで4月20日に掲載する。
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