東京都は4月10日、新型コロナウイルスによる国の緊急事態宣言を受け、使用と催物開催の停止要請をする施設を発表した。当初の都の構想通り、展示場が対象となった。改正新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条で本来は対象となっていなかった、建築物の合計面積が1000m2以下の施設についても適用される。適用は4月11日午前0時から5月6日まで。一方、閉鎖したモデルハウスでの予約客など少人数の接客や商談は認めるという。
展示場については、改正インフル特措法第24条9項で団体や個人に対策実施に関して必要な協力を要請できる。さらに45条2項と3項では、人が集まる施設の使用制限や停止を要請さらには指示ができるようになっている。施行令11条で対象となる施設に「展示場」を明記している。
今回はまず24条9項に基づき事業者に要請する。施行令11条では展示場は建築物の合計面積が1000m2を超えるものが対象だが、超えないものでも要請を行うことが特に必要なものとして、厚生労働大臣が定めて公示するものについては、対象とできるようになっている。展示場については4月7日に厚労省から告示があり、1000m2以下も対象とできる。
国の4月7日の緊急事態宣言を受け、都はすぐに使用停止要請施設を発表する予定だったが、国は外出自粛の効果を見極めてからと主張し、両者で調整を進めていた。小池百合子知事は4月10日の記者会見で、同9日に都内で新たに181人、累計1519人の感染者が発生したことを述べ、「都民の命にかかわる問題であり、医療もひっ迫し待つことはできない」と力説。「1000m2以下の施設は都内に多くある。営業自粛をお願いしたい」と述べ、さらに「感染防止のうえで1000m2以下にも広げる必要があった」と説明し、本来の改正インフル特措法の対象から拡大した意図を述べた。
住宅業界ではモデルハウス閉鎖後、予約客に限った案内や商談に利用する動きもある。都総務局は4月10日、こういったものは業務から派生する少人数の対応として認める方針を説明。また、モデルハウス内に事務所がある場合、事務作業を行うことも問題はないとしている。
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