新型コロナウイルスによる政府の緊急事態宣言を4月7日に控え、安倍晋三首相は同6日、東京を含めた7都府県を対象にすることを明言した。改正新型インフルエンザ等対策特別措置法では施行令で展示場が使用制限の対象施設になっており、今後住宅業界にも影響を及ぼしそうだ。
政府は緊急事態宣言の対象地域を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県とする。改正インフル特措法では、24条9項で団体や個人に対策実施に関して必要な協力を要請できる。さらに45条2項と3項では、人が集まる施設の使用制限や停止を要請さらには指示ができるようになっている。施行令(政令)11条でその対象となる施設に「展示場」を明記。展示場は建築物の合計面積が1000m2を超えるものが対象だが、超えないものでも要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するものについては、対象とできるようになっている。
東京都は4月6日に緊急事態措置の案を公表。使用制限の対象施設は国と協議するが、改正インフル特措法と施行令が原則となるという。
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