災害の頻発化・激甚化に対応し、より小規模な移転を対象とするため、地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件を緩和する「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が4月1日、公布・施行された。1972年の制度創設以来の初の抜本的な改正となるもの。
同政令では、「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令」第1条が定める、集団移転先として地方公共団体が整備する住宅団地の規模の要件を10戸から5戸へ緩和した。5戸へ緩和する地域は、国土交通省令において、災害ハザードエリア(浸水想定区域等)であって、治水事業等が及んでいない地域であることを同日定めた。
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