政府は3月31日、同月27日に国会で成立した「土地基本法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関係する政令の整備等を行う「土地基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」を閣議決定した。
同政令では、土地基本法に新たに規定される「土地基本方針」の案の作成に当たって必要となる国土審議会の意見聴取に関する事務を、同審議会土地政策分科会が担うことを定める。
また、新たな国土調査事業十箇年計画に基づいて作成される地籍調査の都道府県計画及び事業計画の記載事項に、効率的な調査方法の導入に関する事項を追加することを定める。
同政令の公布は3月31日、施行は4月1日(一部は3月31日)。
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