新型コロナウイルスの感染拡大により中国の生産活動が停滞し、住宅設備・建材の納期遅延が発生している問題。国土交通省からの呼びかけで、設備などの一部が未設置の場合でも完了検査を実施するなどの対応は進んでいるが、収束の見通しは立っていない。こうした状況下で工務店が知っておくべき法律知識3選を、弁護士の秋野卓生さんに解説してもらった。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、住宅業界が混乱しています。混乱時には、正しい法律知識を持って、事態を整理整頓して対応していくことが正攻法です。
今回は、特に法律相談の多い、
1. これから請負契約を締結する際の注意点
2. 未完成のまま引き渡しをせざるを得ないケースにての「支払確認書」の書式の解説
3. 不可抗力により生じた損害は誰が負担するのか?
という3点を解説したいと思います。
第1 これから請負契約を締結する際の注意点
1. 消費者契約法違反リスクに気を付けたい
新型コロナウイルス感染症問題が深刻化し、工期が遅れる可能性があるにもかかわらず、その事実を施主に伝えず、請負契約を締結した場合、施主にしてみれば、工期が大幅に遅れるという重大な事実を隠されて請負契約を締結させられたと認識することでしょう。
この場合、消費者は、当該請負契約を消費者契約法4条2項に基づき、取り消すことができる可能性があります。やはり、現在の状況では、資材調達困難により工期が遅れる可能性がある、という点については、契約時に明確に施主に説明をする必要性は大きいと言うべきでしょう。
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2. 新規受注時の工期について
工期の記載は、建設業法19条にて請負契約書に明記すべき事項とされているため、契約書記載を省略することができません。新築工事請負契約の場合には、契約後、工事着手は約半年後となるため、契約工期は少し長めに記載しておき、その後の状況に応じて、工期変更にて対応をするという方法も一案としてあり得ると考えています。
しかし、この場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、納品遅延問題が生じている事実は、消費者契約法違反リスクを回避するために説明しなければならず、また、定めた工期を変更することとなる可能性についても説明をしていただきたいと思います。
下記の特約を請負契約の特記事項として定めていただくことをお勧めしたいと思います。
発注者と受注者は、中国における新型コロナウイルスの感染拡大に係る影響により、建材や設備機器が納期未定の状況にあることに鑑み、標記工期は予定工期かつ努力目標とし、発注者及び受注者は工期を延長する事がある事をあらかじめ承諾する。
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