政府は3月10日、「中小企業成長促進法案」こと「中小企業の事業承継のための中小企業における経営の継承の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定を行った。今通常国会で提出、成立を図る。
経営者保証が事業障壁となっている中小企業が、事業承継時に保証債務を借り換える際に、経営者保証を不要とする信用保証制度を追加する。既存の保証限度枠とは別に、特例として2.8億円を補償する。また中小企業がほかの事業者から事業承継する第三者承継にあたり、経営者保証なしでM&A資金などを調達できるよう、信用保証制度を拡充する。
中小企業の事業拡大の促進へ、地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業が事業拡大により、中小企業者要件に該当しなくなっても、計画期間中は中小企業とみなし、中小企業支援を継続する。
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