政府は3月6日、サブリース規制や賃貸住宅管理業の登録制度などを盛り込んだ、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」を閣議決定した。今通常国会に提出、成立を図る。
オーナーから業者が物件を借り上げて転貸を行うサブリースは、家賃収入の保証として地主向けの賃貸住宅建築のセールスとして利用されるケースがあるが、近年トラブルも増加し社会問題化している。同法案ではサブリース業者と組んで建築などの勧誘を行う者も規制の対象とする。
地主などが判断するための事項について事実の不告知や、事実でない説明をするなど不当な勧誘行為を禁止。またマスターリース契約の締結前に家賃や契約期間など記載の書面を交付し、重要事項説明を義務付ける。これらの違反には業務停止命令や罰金といった罰則を設ける。
不良業者の排除へ、賃貸住宅管理業者の国への登録制度を導入する。登録義務は全事業者でなく一定の規模以上が対象。国土交通省によると今後省令で決めるが、管理戸数200~300戸以上がめどになると見込んでいるという。また賃貸住宅管理の知識や経験のある業務管理者の配置を義務付ける。
国交省のアンケートによると、管理業者との間でトラブルが発生したと回答したオーナーは2019年度で約46%にも及ぶ。2029年度は15%にまで削減することを狙う。赤羽一嘉国交相は3月6日の閣議後の記者会見で「サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずる」と述べた。
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