国土交通省は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大によりトイレやキッチン、バスの他ドアなど住宅設備・建材の納期遅れが広がっていることを受けて、対応の周知を都道府県などに対し行った。施主の理解を前提に、一部の設備などがないことを理由に工事完了を認めないということがないよう、柔軟に対応するよう求めている。
一部の設備などがないことについて「軽微な変更」に該当する場合、完了検査申請書の「確認以降の軽微な変更の概要」欄に、変更内容が記載されていれば問題なしとする。「軽微な変更」については建築基準法施行規則に定めている。「軽微な変更」に該当しない場合は、原則として「計画変更」となるため、申請者となる事業者に対して、時間的余裕を持って対応するよう周知することを求めた。「軽微な変更」や「計画変更」については、施主に十分に説明することも求めている。
国交省では2月27日付で都道府県に対し、管轄の特定行政庁と都道府県知事指定の指定確認検査機関への周知を要請。国管轄の指定確認検査機関の他、住宅生産団体連合会(東京都千代田区)など住宅、設計、施工、不動産といった各業界団体にも周知した。国交省によると2014年2月の大雪で設備工場が被害を受けて供給が滞った際も、同様の周知を行ったという。
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