政府は2月28日、マンション管理適正化法とマンション建替円滑化法の改正案を閣議決定した。除却すべきマンションの認定の幅を広げる他、団地における敷地分割制度を創設。老朽化マンションの除却や建て替えの促進を図る。赤羽一嘉国交相が閣議後の記者会見で明らかにした。今通常国会に提出、成立を図る。
マンション建替円滑化法の改正については、特定行政庁による除却必要性にかかわる認定対象に現行の耐震性不足に加え、外壁の剥落などで危害を生ずる恐れがあるマンション等、バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加する。これまでも耐震性が不足している場合に区分所有者の5分の4の賛成があれば除却や土地の売却が可能だが、対象を広げる。また団地の敷地分割制度を創設。敷地の一部分割について、敷地共有者の5分の4以上の賛成で行えるようにした。
マンション管理適正化法の改正については、国がマンション管理適正化の推進へ基本的な方針を策定する。また、市区(町村の場合は都道府県)が任意で国の基本方針に基づき、適正化推進のための計画を任意で作成することができることを定める。
築40年超のマンションは現在の81.4万戸から、2028年末に約2.4倍の198万戸、2038年末に約4.5倍の367万戸になることが見込まれている。良好な維持管理と建て替えなどマンションの再生の円滑化を図る。
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