国土交通省は2月27日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4月末まで建築士定期講習の実施を控えるよう、11の登録講習機関に要請した。
建築士定期講習は3年に1度義務付けられている。国が管轄する一級建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士については今回の処置で講習が受けられず処分されることがないようにとりはからう。都道府県管理の二級・木造建築士についても、都道府県に同様の依頼を行っているという。建築士事務所開業のために必要な管理建築士講習についても実施を控えるよう要請しているが、開業を急ぐ建築士がいるなど、特別な事情がある場合は柔軟に対応する。
国交省では5月以降の講習については、感染の状況を見て改めて検討し、実施機関に知らせる予定という。
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