国土交通省は2月14日、建築基準法の規定に基づく建築確認・検査の業務において不適切な行為などが確認された指定確認検査機関5社に対して業務停止命令及び監督命令、4社に対して監督命令の行政処分を行った。また、同月13日、関東地方整備局長及び近畿地方整備局長からこれらの処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対して業務禁止の処分を行った。
業務停止及び監督処分の対象となったのは、AI確認検査センター(東京都町田市)、ビューローベリタスジャパン(神奈川県横浜市)、国際確認検査センター(東京都中央区)、富士建築センター(神奈川県川崎市)、アウェイ建築評価ネット(東京都新宿区)。確認検査の業務における著しく不適当な行為(法に適合しない建築計画に対する確認済証交付、不適切な申請手続きなど)、特定行政庁への報告義務違反などが確認されたことで処分された。
業務停止期間は、AI確認検査センターが3月9日から4カ月20日間、ビューローベリタスジャパンが同日から1カ月10日間、国際確認検査センター、富士建築センター、アウェイ建築評価ネットの3機関が同日から1カ月間。富士建築センター、アウェイ建築評価ネットが同日から10日間。
監督処分の対象となったのは、J建築検査センター(東京都渋谷区)、日本建築総合試験所(大阪府吹田市)、ハウスプラス確認検査(東京都港区)、西日本住宅評価センター(大阪市)。確認審査において著しく不適切な判断がなされたことや、特定行政庁への報告義務違反が確認されたことによって処分された。
※当初記事の処分内容に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。(2020/2/17 20:16)
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