政府は2月7日、都市再生特別措置法や都市計画法などの一部改正案を閣議決定した。防災の観点から災害ハザードエリアでの開発の抑制などを図る。今通常国会に提出・成立の見込み。
災害の危険が高い災害レッドゾーンと、浸水想定区域のうち特に危険性の高い浸水ハザードエリアなど危険地域での住宅などの開発の防止へ、開発許可制度を厳格化する。災害の危険が高い災害レッドゾーンと、浸水想定区域のうち特に危険性の高い浸水ハザードエリアなどを除外するようし、危険なエリアでの開発の防止を図る。
災害レッドゾーンでは賃貸・分譲など自己以外に供する住宅の他、自己以外の業務に供する賃貸オフィスや貸店舗など施設の開発は原則禁止となっているが、新たに自己業務用施設の開発も原則禁止とする。また、コンパクトシティ化など立地適正化計画における居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外。市町村は居住誘導区域内の防災対策を盛り込んだ、「防災指針」を作成する。
赤羽一嘉国交相は2月7日の閣議後の記者会見で「安全で魅力的なまちづくり推進へ、災害レッドゾーンにおける開発規制強化や安全なエリアへの移転の促進を行う」と述べた。
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