政府は2月4日、所有者不明土地等問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置するための「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
同法案では、土地の適正な「利用」「管理」に向け、土地所有者等の責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について見直すとともに、土地政策全般の政府方針として「土地基本方針」を創設することを定める。
また、国土調査法等の改正により、2020年度からの新たな国土調査事業十箇年計画の策定や、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、所有者等からの報告徴収、地方公共団体による筆界特定の申請等の調査手続の見直しを行うことを盛り込む。
そのほか、都市部における官民境界の先行的な調査や、山村部におけるリモートセンシングデータを活用した調査といった、地域特性に応じた効率的調査手法の導入も定める。これらにより、地籍調査の優先実施地域での進捗率を現在の約8割から約9割に高めることを目標とする。
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