国土交通省は1月27日、「都市計画基本問題小委員会」第16回会合を開催。今通常国会に提出する都市計画法・都市再生特別措置法等の改正案を提示した。市街化調整区域における開発では、災害レッドゾーンと浸水ハザードエリアなどの除外を徹底。また政令を改正し、コンパクトシティ化を進める際に重要な居住誘導区域からの災害レッドゾーン原則除外を明記する。
都市計画法では本来は市街化を抑制すべき市街化調整区域では、地方自治体の条例で区域を指定すれば開発できるようになっている。原則として災害の発生の恐れがある区域は開発指定区域から除外するよう定められている。今回の法改正では条例の区域指定について、政令で災害の防止のための基準を設定する。政令で災害の危険が高い災害レッドゾーンと、浸水想定区域のうち特に危険性の高い浸水ハザードエリアなどを除外するように定め、危険なエリアでの開発の防止を図る。
災害レッドゾーンにおける住宅開発の抑制として、事業者名の公表なども行う。立地適正化区域のうち、居住誘導区域外で住宅3戸以上の開発もしくは2戸以内でも1000m2規模以上の開発の場合、災害レッドゾーンでの開発で市町村の勧告に従わない際は、事業者名の公表をできるようにする。また、政令改正で居住誘導区域から災害レッドゾーンの原則除外も明記する。
災害ハザードエリアからの移転の促進として、市町村が移転に関する具体的な計画を作成する制度も創設する。災害レッドゾーンでは賃貸・分譲など自己以外に供する住宅の他、自己以外の業務に供する賃貸オフィスや貸店舗など施設の開発は原則禁止となっているが、新たに自社オフィスなど自己のために使う施設の開発も原則禁止とする。
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