政府は12月20日、相続時の配偶者への配慮等の観点から遺留分制度の見直しや配偶者居住権の新設を行う「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(「改正法」)(7月13日公布)の一部施行に伴う国土交通省関係政令の整備に関する政令を閣議決定した。
「改正法」のうち、配偶者居住権の新設等に係る規定が来年4月1日に施行されるに当たり、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部を改正する。これにより、配偶者居住権の目的となっている建物の移転料の補償を行う場合の、配偶者居住権者への補償額の算定に関する規定等を加える。
また、都市開発法施行令において、権利変換計画の修正又は変更のうち、認可を要しない軽微な変更と縦覧手続を要しない軽微な修正又は変更、および審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない軽微な変更に、配偶者居住権を有する者の氏名又は住所の変更を加える等の所要の改正を行う。
公布は12月25日、施行は来年4月1日(一部規定は公布日に施行)。
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